平成19年12月、与野党協議の結果、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立しました。
改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、この範囲に該当する政治団体に対して、 収支報告の適正の確保及び透明性の向上のために一定の義務を課す、というものです。
国会議員が関係する政治団体は「国会議員関係政治団体」と定義され、収支報告書等にも明記されるようになります。
「国会議員関係政治団体」は、政治資金規正法により登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければなりません。
政治資金監査とは、以下のような項目について、政治資金適正化委員会が定める指針に基づいて行うこととされておりますが、 具体的には保存されている会計帳簿と領収書の照合作業を行うことになります。
登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の名簿への登録を受けた弁護士、公認会計士又は税理士になります。
実際の業務は、税理士法人赤坂綜合会計事務所の登録政治資金監査人が実施します。
弊事務所では、会計帳簿の作成及び領収書の整理方法に関する事前のコンサルティングを通じて、 貴団体の政治資金監査対応をサポート致します。
上記は、標準的な業務内容及び作業日数となりますので、具体的な事例に応じて変更させて頂く可能性が御座います。
上記の料金は、あくまでご参考額となります。具体的な事例に応じて、個別にお見積もりさせて頂くこととなりますので、ご了承下さい。
ご依頼は、【お問い合わせフォーム】 又は、TEL:03-5114-0667までご連絡下さい。
その他、進行中を含め多数実施
政治資金監査に関する情報は、下記サイトをご覧下さい。
01. 政治資金監査に関する事項
02. 政治資金監査の目的
03. 登録政治資金監査人
04. 登録政治資金監査人の資格
05. 登録政治資金監査人の資格
06. 登録政治資金監査人の資格
07. 登録政治資金監査人の資格
08. 登録政治資金監査人の資格
09. 登録政治資金監査人の資格
10. 登録政治資金監査人の資格
11. 登録政治資金監査人の責任
12. 国会議員関係政治団体について
13. 国会議員関係政治団体について
14. 政治資金監査の指針
15. 政治資金監査の指針
16. 政治資金監査の指針
17. 政治資金監査の指針
18. 政治資金監査の指針
19. 政治資金監査の指針
20. 政治資金監査の指針
21. 政治資金監査の指針
22. 政治資金監査の指針
23. 政治資金監査の指針
24. 政治資金監査の指針
25. 政治資金監査契約締結に当たっての留意事項
26. 解散した国会議員関係政治団体の政治資金監査報酬
27. 政治資金監査契約書の印紙税
28. 政治資金監査人の使用人
29. 政治資金監査人と税理士法人
30. 収支が0円の政治資金団体
31. 政治資金団体の解散と政治資金監査
32. 代金引換の会計帳簿の記載事項
33. 政治活動に関係する支出の判断
34. 国税領収証書の領収書としての可否
35. 自動車税納税通知書兼領収証書の領収書としての可否
36. 公共料金等の請求書兼口座引落通知
37. パソコンから出力した書面の領収書としての可否
38. 振込明細書は振込手数料の領収書に該当するか
39. あて名の記載されていないシート
40. 領収書等の但書き
41. 領収書等の但書きが「請求書のとおり」の場合
42. 代金引換は、領収書等として認められるか
43. 発行者情報が記載されていない書面
44. 払込票兼受領証は、領収書等として認められるか
45. 印字が読み取れなくなってしまったレシート
46. クレジットカードの月次利用明細書は、領収書等として認められるか
47. 見積書・利用代金明細書・請求書・納品書等
48. 経費支出伺書・出金伝票・精算伝票は、領収書等として認められるか
49. 請求書や契約書等により支出の目的を確認することができるか
50. 領収書等に支出の目的が記載されていない場合、追記できるか
51. 領収書等にあて名が記載されていない場合、宛先を追加できるか
52. 領収書が複数の支出に対して一括して発行された場合
53. 1枚の領収書等が複数の先に対して発行された場合
54. 記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等
55. 国会議員関係政治団体において作成した支出証明書
56. レシートの下部に印刷されている商品の宣伝や割引クーポン
57. 事務職員名義での携帯電話の契約
58. 物品の無償提供を受けた場合
59. お祭りの屋台での領収書の受領について