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赤坂綜合会計事務所
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年金保険二重課税の還付請求代行サービスの受付を開始しました。

還付請求を成功報酬で代行します。年金形式の保険を受け取り中の皆様、お気軽にお問合わせください。

<記事内容>

年金保険二重課税の還付請求代行サービスのご案内

お問合わせはこちら
TEL:03-5574-8852
E-mail:info@akasakasogo.com
税理士法人赤坂綜合会計事務所還付請求受付係まで

  • 年金保険金にかかっていた所得税の還付が受けられることはご存知でしょうか?
  • 従来から、遺族が受け取った年金保険金については、所得税が課せられてきました。

    しかし、平成22年7月6日付最高裁判決において、遺族が年金形式で受けとった保険金に対しては所得税を 課してきたことは国の誤りであったとの判示がされました。

    つまり、以前から年金保険金を受け取ってきた方々は、納めなくてよい所得税を払ってきたことになるため、 払いすぎた所得税を国から還付を受けられることになったのです。

  • 実は、還付の受けるためには納税者から面倒な還付を請求する手続きが必要なのです。
  • 新聞報道等で、「野田財務相は払いすぎた所得税について還付の方針」ということなので、 放っておいても国が取りすぎた分を還付してくれるのかというと、そんなことはありません。

    実は、納税者から「更正の請求」という還付請求の手続きをしないと、国が還付はしてくれないのです。

  • では、いったいどれくらいの税金を還付できるのでしょうか?
  • 税金の時効の関係で、還付請求ができるのは過去5年間分です。

    例えば、女性が夫を亡くしたケースで、保険金額総額3000万円、払込保険料1000万年金受取期間10年(毎年300万円づつ)、他に所得がない場合

    <1年間目分>
    (保険受取額300万-対応する払込保険料100万-基礎控除38万)×税率(所得税5%、住民税10%)=243,000円

    <5年間分>
    243,000円×5年間×60%=729,000円(注)

    単純に払った保険料の何%といった計算ではありませんので、ちょっと面倒ですね・・
    1年間分だと数万円ですが、5年間分になると結構な金額になりますね。

    (注)1.計算方法の詳細は、現在国税庁で検討中ですので、変更される可能がございます。
    2.税率は所得に応じて変わりますので、所得が大きく税率が高い人は、還付金額も大きくなります。
    3.各種所得控除は、基礎控除以外は考慮外としております。

  • 「どのような手続きをしたらよいかわからない」、「手続きが面倒だ」という方は、当事務所にて、 税金の還付手続きを低価格で代行します(全国対応可)。

    着手金はたったの1万円
    あとは、成功報酬(30%)だから損することはありません。

    (還付された金額の30%、お支払いただいた着手金は差し引きます。)

何も手続きしないと損です。

心当たりがある方は、お気軽にお問合わせください。

お問合わせはこちら
TEL:03-5574-8852
E-mail:info@akasakasogo.com
税理士法人赤坂綜合会計事務所還付請求受付係まで